消極財産

相続「消極財産」の用語解説

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消極財産とは、被相続人(亡くなった方)が残した相続財産のうちマイナス財産のことをいいます。具体的には、借金、買掛金、保証債務、地代や家賃の支払債務などがあります。

被相続人の借り入れ・保証債務の調査は大変難しいのが一般的です。借金については身内でも公にしないことが多く、また、近時は家族関係の多様化により、被相続人の生前、被相続人・相続人間で連絡があまりとられていなかった例も少なくありません。

債務の有無、内容の把握としては、信用情報協会に加盟している業者からの借り入れの場合、それらへの問い合わせを通して判明させることができますが、信用情報組合に加盟していない業者に対する債務、個人的な債務や保証債務については、極めて困難です。また、被相続人が、個人事業主や会社経営者等の場合、借入だけではなく、取引上の負債、義務についても相続することになるため、特に注意が必要いえます。

このような相続財産、負債の調査については、本人の手に余る場合、弁護士など、遺産分割・相続の専門家へ相談して助力を得ることをお勧めします。

なお、マイナスの相続財産が多い場合、相続人は家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行うことにより、その支払い義務から免れることができます。

また、家庭裁判所に申し立てることにより、相続財産の中から相続財産の消極財産の支払いを行う「限定承認」を行うこともできます。もっとも、限定承認手続きは全ての相続人が共同して行う必要があり、また、手続きが複雑なことから、実際にはそれほど多く使われていません。

消極財産がある場合の相談例

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