遺産分割、遺留分の基礎(相続人、相続財産)

1 相続人、相続財産の調査の重要性

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所に寄せられるご相談の中でも多いものに、相続財産の調査があります。遺産分割や遺留分減殺を解決するにあたって、その前提となるのが、「相続人」と、「相続財産」の調査です。

弁護士は、その資格に基づき、被相続人や相続人の戸籍等を調べることができます(職務上請求)。
また、弁護士法人ベストロイヤーズでは、生前の不正な預金の引き出しや、開示されていない相続財産の調査、相続不動産の評価について、多数の相談、解決実績を有しています。

2 相続人

誰が相続人になるのか、相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、「民法」という法律に規定されています。具体的な相続人の範囲(法定相続人)及び各相続人の相続分(法定相続分)は以下の表のとおりです。

相続人の調査、確定は、相続に関する交渉や裁判を行う場合でも重視される内容です。遺産分割や遺留分減殺では、相続人の人数によって、自分が得られる相続財産の割合・金額が大きく変わってきます。

また、相続人が見つからない状態で遺産分割を行う場合、「相続財産管理人」を選ぶ必要があります。弁護士法人ベストロイヤーズでは、千葉、東京だけでなく、大阪や岩手等の家庭裁判所へも「相続財産管理人」の申立てを行った実績があります。

配偶者

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。

相続開始時に配偶者であれば、その後に再婚しても相続権は失いません。

子ども

子どもがいる場合は、子どもも相続人になります。なお、養子、父母の婚姻前に生まれた子ども(非嫡出子と呼ばれます)、胎児については、その相続分などにおいて特例があります(相続全般QA参照)。

父母、兄弟姉妹

父母、兄弟姉妹は、相続開始時に現存している者の組み合わせによって相続人になるかどうかが決まります。

被相続人に子どもがいた場合は、いずれも相続人にはなれません。

被相続人に子どもがいない場合、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。さらに、配偶者も死亡している場合には父母だけが相続人になります。

被相続人に子どもがおらず、父母が死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。さらに、配偶者も死亡している場合には兄弟姉妹だけが相続人になります。

以上をまとめると、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ(子どもはその人数に応じてさらに按分)相続します。配偶者が死亡していれば子が全部相続します。配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。

配偶者が死亡していれば親が全部相続します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。

3 相続財産

相続財産としては主なものとして以下のものがあります。

  • 土地及び建物(住宅用土地建物、農地、その他土地)
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、社債、国債など)
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 動産(書画、骨董、宝石類など)
  • 貸金債権
  • 負債(借入金等)
  • 生命保険

さらに、それぞれの価額(金額)について把握することが必要となります。主に、相続不動産の評価及び相続株式・有価証券の評価が問題となります。

これらの評価については、不動産業者、税理士等、相続に関係する他の専門家の力を借りることが重要です。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所に寄せられる相続のご相談の中でも多いご相談が、相続財産の調査です。