寄与分

1 寄与分とは

寄与分とは、相続の遺産分割の場面で、相続人の中に被相続人の生前にその財産の維持、または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。

寄与分は、被相続人の相続財産の形成、維持に特別の貢献を行った相続人に対して、そのような貢献のない他の相続人との間の実質的な公平を図るための制度です。

寄与分は、弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所へ寄せられる相続相談の中でも、遺産分割の相談の際に質問が寄せられることが多いものです。

2 寄与分が認められる者

寄与分が認められるのは相続人だけです。 これは、相続人以外の者も含めると、相続人以外の者が遺産分割の話し合いに加わることになり、話し合いが複雑になるからです。

たとえば相続権のない内縁の妻や息子の妻などには、その貢献に対する寄与分は認められないことになります。なお、このような方々に財産を残したい場合には、遺言を活用することになります。

3 寄与分の具体例

寄与分として認められるのは、事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、病気の被相続人の看護、その他これらに匹敵するレベルのものです。

  • 被相続人の家業に従事して相続財産の形成、維持に貢献したもの
  • 寝たきり状態の親を自宅で介護をして財産の減少を防いだと評価される場合

なお、通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与貢献とはいえず寄与分にはなりません。

4 寄与分の定め方

寄与分について、法律で明確なルールは存在せず、その存在をそもそも認めるかどうか、認めるとしてどの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決めることが原則となります。話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることになります。

寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残った財産を分割して相続します

寄与分の具体的な計算方法

  1. 遺産から寄与分を一旦控除して「みなし遺産」を算出
  2. みなし相続財産を法定相続分に従って分配した
  3. 寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せ