「生前贈与と特別受益(自宅の建築費用)」の相談
Q 亡くなった父が生前、三人姉妹の三女にだけ家を建ててあげました(その当時の価格で4000万円)。私や次女は妹に対して何か言えませんか。
A 「特別受益」という制度があります。
特別受益とは、相続人のうちに、遺贈・贈与を受けた者がいて不公平となる場合に、これを修正する制度(民法903条)です。具体的には、遺贈、生計の資本としての贈与があった場合、相続の際にそれらを考慮して、相続人間の公平を図ろうとするものです。
ご相談の自宅の建築費用の場合、その金額が多額に上ることが多く、一般的には、特別受益として、遺産分割の際に考慮されるものと思われます。
その金額などについては、現在の時価に換算する必要があります。
特別受益や寄与分の扱いについては、相続人同士では話し合いがまとまらないことが多く、また、専門的な判断が必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。
<特別受益の記事解説>
・相続開始後10年経過後は生前贈与・貢献の考慮困難に(週刊エコノミスト)
・リプトン創業者の巨額遺産をめぐる裁判(FLASH)
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)