相続「代襲相続」の用語解説
代襲相続とは、被相続人の推定相続人である子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡するか、相続欠格により相続権を失った場合、その者の子が代わりに相続人になる(代襲者)ことをいいます。
この場合、代襲する者が被相続人の死亡以前に相続権を失っていたとき(先に死亡していた場合など)は、さらにその者の子たち(直系の卑属)が相続人となります。
<代襲者になれる人>
①相続人の子(被相続人から見て孫)
②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
甥、姪まで。
<代襲者になれない人>
被相続人の直系尊属(被相続人の親)
<代襲相続が発生するとき>
・被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
・相続人が「相続人の欠格事由(民法891条)」に該当し、その相続権を失ったとき
・相続人が「相続人の廃除(民法892条・893条)」に該当し、その相続権を失ったとき
<代襲相続が発生しないとき>
相続人が相続を放棄したとき