相続「嫡出子」の用語解説
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子をいいます。嫡出関係は、親子関係や相続関係に大きな影響を与える重要なものです。
これに対して、法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子は「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)といいます。
推定される嫡出子(民法772条)
以下の場合には、その子どもはその夫の子どもであると、法律上推定されます。
①妻が婚姻中に懐胎した子ども
②婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日を経過後、または、婚姻の解消や取消しの日から300日以内に生まれた子ども
なお、親子の関係は、父子関係だけではなく、母子関係にもありますが、母子関係の証明は懐胎(妊娠)という事実によって、確定することができるため、法律では、主に父子関係に関する規定がおかれています。
非嫡出子とは、上記のように、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます(民法779条)