相続「廃除」の用語解説
相続廃除とは、相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、被相続人からみて相続をさせたくないと考える非行があり、かつその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって相続権を剥奪する制度をいいます(民法892条)。
廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られます。この理由は、被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりえますが、これらの者については、そもそも遺留分が認められていないので(民法1028条)、相続人は遺言を残すことにより相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはなりません。
廃除の理由
・被相続人を虐待した
・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた
・推定相続人にその他の著しい非行があった
・被相続人の財産を不当に処分した
など。各種の具体的な事例が裁判上集積されています。