相続「普通方式遺言」の用語解説
普通方式の遺言とは、民法上定められた普通方式の遺言のことをいいます。
遺言の方式としてはそのほかに、「特別方式」があります。
普通方式の種類としては「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、それぞれ法定の要件を満たして作成されることが必要です。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印する形式の遺言のことをいいます。
(注意点)
・遺言作成の方式違反により、遺言自体が無効となってしまうリスクがあります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印し、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に従って作成したものである旨を付記して、署名押印された遺言のことをいいます。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言のことをいいます。
(注意点)
・遺言の内容自体は、公証されないため、紛争の危険の可能性があります。