相続「法定相続分」の用語解説
法定相続分とは、民法の規定により定められた相続分のことをいいます。民法では相続人とその優先順位、相続割合が定められています。具体的には以下のとおりになります。
配偶者(1/2)と子(1/2)。子がいない場合、配偶者(2/3)、親(1/3)。子、親がいない場合、配偶者(3/4)、被相続人の兄弟姉妹(1/4)。
※配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の者が複数いる場合には、人数に応じて按分されます。
※配偶者が亡くなっていて、子供もいない場合は、父母(祖父母)が全部相続します。
※父母どちらともお亡くなりになられている場合は、祖父母が法定相続人となります。
※配偶者が亡くなっていて、子供もなく、父母(祖父母)も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
なお、遺言がある場合には、財産相続の内容は、その遺言に従って行われます。