相続「戸籍事項一部証明書」の用語解説
戸籍事項一部証明書(戸籍個人事項証明書)とは、相続の場面においては、相続人の調査、確定のために、戸籍謄本と同じく戸籍に載っている情報の一部の写しのことをいいます。
多数の相続のご相談をいただいている弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所千葉事務所においても、戸籍事項一部証明書を相続人の確定のために利用することがあります。
戸籍事項一部証明書は、戸籍の電算化(コンピュータ化)が完了した後の戸籍抄本(戸籍に記載されている一部の人物の記載事項を戸籍原本から抜き出したもの)の呼称です。この証明書には、個人の氏名、出生、親子関係(養親子を含む)、認知、婚姻、離婚、死亡などといった、個人の身分関係に関する情報が記録されています。