相続「除籍簿」(除籍全部事項証明書)とは
相続弁護士の大隅愛友です。
相続人の調査,確定のために,市町村役場で管理する戸籍類の確認が必要となります。この戸籍類のうち,死亡,離婚などによって空になった戸籍が除籍謄本です。
相続人の確定は,遺産分割や遺留分減殺の計算の前提となります。除籍,戸籍に漏れがあると相続手続きがやり直しになってしまうことがあるため,正確な鉄続きが必要です。
除籍簿(除籍全部事項証明書)とは、市町村の役所で管理されている戸籍に記載された「全員」が死亡や婚姻、離婚、転籍等で除籍になり、空になった戸籍簿のことをいいます。相続の場面においては、相続人の確定のため、相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をとることが必要になります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所へ寄せられる相続相談においても、相続調査、相続人の確定は重要な業務であり、当法律事務所の弁護士が除籍簿を毎日目にしています。
除籍簿については、保存期間が80年となっていましたが、平成22年戸籍法改正により150年に修正されました。