遺産分割「全血兄弟」の用語解説
相続弁護士の大隅愛友です。
兄弟姉妹の相続のご相談の際に,相続人の範囲,法定相続分,遺産分割の方法等と関連して,「全血兄弟・半血兄弟」のご相談をしばしば受けます。
全血兄弟,半血兄弟の問題が出る際には,相続人同士が疎遠な関係であることが多かったり,相続手続きがやり直しになってしまうことがあるため,正確な理解が必要となる概念です。
1 定義
全血兄弟とは、相続の場面においては、父母をともに同一とする兄弟のことをいいます。相続人の調査、相続分の確認などの場面で必要となります。
2 内容
全血兄弟はいずれも相続人であり,その相続分はそれぞれ平等(同じ)です。
これに対して,父または母の一方のみを同じくする兄弟(異父兄弟,異母兄弟)は「半血兄弟」といいます。兄弟姉妹の相続分が全血の兄弟の半分になる場合は、被相続人に子どもや配偶者そして両親、祖父母などの相続人がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合です。つまり、半血兄弟姉妹の相続権は全血兄弟姉妹と同じですが、特定のケースにおいて、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1になります。
3 よくある誤解
① × 「半血兄弟姉妹は相続権が無い」。
〇 半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1の相続権があります。
② × 「連絡が取れない,行方不明の判決兄弟は相続権が無い」
〇 連絡が取れている半血兄弟姉妹と同様に相続権があります。
③ × 「半血兄弟は遺産分割協議に入れなくてよい」
〇 遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意しないと無効。
4 条文
民法900条4項