相続「遺贈」の用語解説
遺贈とは、遺言によって相続人または第3者に財産的利益を他人に与える行為をいいます。
遺贈を行うものを遺贈者、遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。
遺贈には条件、期限、負担をつけることもできます(負担付き遺贈)。遺贈には遺産の全部または一部を一定の割合で示してする包括遺贈と特定の財産についてする特定遺贈があります。負担付きの負担を受贈者が履行しない場合には、相続人らは受贈者に対し、その負担を履行するかどうかを確認することができます。
遺贈によって、相続人の遺留分を侵害する場合には、その部分が遺留分侵害として、後に減殺請求されるおそれがありますので、遺言を行う場合には、弁護士・税理士へ相談することが望ましいといえます。
また、遺贈は、相続人以外の第三者へ遺言により贈与を行うものであり、遺言執行者の有無により、遺言の内容がスムーズに実現できるかどうかが変わってきます。