相続「遺族年金」の用語解説
遺族年金とは、公的年金制度において、一定の要件を満たす被保険者、またはかつての被保険者であった者が死亡したときに法律の定める一定の要件を満たす遺族に支給される年金給付のことをいいます。
遺族の生活保障を目的とし、受給権者の固有の権利とされるので相続財産には含まれません。そのため、遺産分割の際に考慮されることもありません。
法律上の婚姻を行っていない方(内縁関係にある方)にも受給資格が認められることがあります。
遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に支給される遺族年金をいいます。
※遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に支給される遺族年金をいいます。
※子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
※遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。