相続「真正相続人」の用語解説
真正相続人とは、本来であれば相続できる権利をもっているにも関わらず、表見相続人または不真正相続人による相続権の侵害によって、遺産を得ていない者をいいます。
戸籍上は相続人になっていても、実際には 相続人でない者(「表見相続人」)が、あたかも相続人であるかのようにふるまい、相続財産を引継いでしまっていることがあります。
表見相続人の例
相続欠格者
被相続人により廃除を受けた者
虚偽の養子縁組で養子となっている子
虚偽の認知届で子となっている者など
このような場合に、本当の相続人(「真正相続人」)は、表見相続人に相続財産を返せという請求ができます。このような権利を「相続回復請求権」 といいます。
真正相続人に関する問題は、複雑な事情が多いことから、遺産分割・相続の専門家である弁護士に相談しながら解決を図ることをお勧めします。