Q 3か月前に、父が亡くなり、相続人である私と兄は父の遺産分割協議を行いました。しかし、兄は、遺産分割の話し合いで決めた内容である預金の引き渡しを行いません。この場合、他の相続人は、その義務の不履行を理由として再度の遺産分割が認められることはありますか。
A 私は司法書士ですが、相続登記のご依頼でいらしたお客様から次のような相続のご相談を受けています。
部の相続人が、遺産分割の際に合意した約束を果たさないことを理由として、遺産分割の解除を主張できるかという問題です。
遺産分割は協議成立と同時に完了し、その後、遺産分割の際に定めた約束の不履行を理由とする解除は認められないとされています(最高裁判所判決)。これは、遺産分割の法的安定性を理由とするものです。
これに対し、相続人全員で、遺産分割を再度行うことは可能です。もっとも、この場合、新しい遺産分割に遡及的な効果はないこと、新たな遺産分割により、贈与税の発生など、税務上の問題が発生する可能性があることに注意が必要です。
遺産分割は、一旦成立させてしまうと、その後変更することは、困難な場合が多いといえますので、熟慮の上で進めていくことが必要です。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)