Q 亡くなった父が消費者金融などから多額の借金をしていたようです。相続しないことは可能でしょうか。
A 相続放棄という手続きがあります。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に対して相続を放棄(全ての相続財産を承継しない)の申し立てを行う手続をいいます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから原則3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
相続を放棄した者は初めから相続人でなかったとみなされ、被相続人の財産や権利義務を一切承継しません(この場合、民法で定められた次順位の相続人が相続することになりますので注意が必要です)。
相続放棄は相続財産について、プラスの財産(積極財産)よりもマイナスの財産(消極財産)の方が大きい場合に用いられます。なお、遺留分の放棄とは異なり、相続開始前に相続放棄を行うことはできません。
相続する財産より負債の方が多いような場合、プラスの財産の範囲内で相続をする「限定承認」という手続きをとることも可能です。
いずれも相続人、相続財産の正確な調査が重要ですので、必要に応じて弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友