遺言

遺言とは

遺言(いごん、ゆいごん)とは、自己の財産を,自己が死亡した後に最も有効かつ有意義に活用するために行う遺言者の意思表示をいいます。 遺言は、満15歳以上の人であれば誰でも行うことができます。

遺言の必要性

遺言を作成しておくメリットは、民法の規定に縛られることなく、自分の死後に思い通りに財産の処分ができることです。

  • 相続人間で承継する財産に軽重を付けたい
  • 相続人以外の方、団体へ財産を承継させたい
  • 相続人間の争いを防止したい

など様々な場面で遺言はその効力を発揮します。

家庭裁判所への遺産分割に関する処分の調停・審判の新受件数は、年間1万2000件を超え、今後も増加の見通しです。このような状況の中で、遺言を残すことで相続に関する争いを防止しようと考える方が増え、公正証書遺言の作成件数は、年間約8万件であり、5年前と比べて2割増加しています。

遺言を残した方がよい場合

遺言を残した方が良い場合としては以下のような場合があります。

これらはいずれも民法の定める相続のルールだけではうまく解決できない場合が多く、遺言により遺言者の意思を反映した相続を実現できる場合です。

  • 自宅等の不動産が相続財産で大きな割合を占める場合
  • 自営業者の場合(事業承継)
  • 子どもがおらず財産を残したい人がいる場合
  • 兄弟姉妹の仲が悪い場合
  • 経済的に苦しい相続人がいる場合
  • 先妻、後妻ともに子がいる場合
  • 内縁の妻やその子がいるとき
  • 面倒を見てくれた嫁、親族がいるとき
  • お世話になった団体、会社に遺産を譲りたい場合

最近は特に、相続問題は、不動産の問題といわれるように、不動産を所有されている方の相続で争いが起きることが多いです。また、親の相続がきっかけで、兄弟姉妹の仲で険悪になってしまった等の例が枚挙にいとまがないくらい多く寄せられています。
ベストロイヤーズ法律事務所でも、多くの方に遺言の活用をお勧めしております。

遺言の種類

遺言には3つの種類があります。

(1)自筆証書遺言
メリット デメリット
  • いつでも簡単に作成できる。
  • 遺言をしたことを周囲に秘密にしておける。
  • 費用が殆どかからない。
  • 方式違反で無効とされるおそれ
  • 遺言書の紛失、自らの死後に発見されないおそれ
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
(2)公正証書遺言
メリット デメリット
  • 専門家である公証人が作成
  • 原本を公証役場で保管。
  • 家庭裁判所の検認手続が不要
  • 遺言書の作成及び内容を第三者に知られる。
  • 費用と手間がかかる。
(3)秘密証書遺言
メリット デメリット
  • 遺言書の秘密を守れる
  • 作成に若干の費用と手間がかかる
  • 家庭裁判所の検認手続が必要

ベストロイヤーズ法律事務所では、公正証書遺言が公証役場で作成され、法律の専門家である公証人の立会いにより作成し、その後も保管されることから、信頼性が高く偽造や紛失の危険性もほとんどない手続であるため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

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