相続FAQ

生前の贈与と特別受益(学費)|弁護士による相続相談

 兄は亡き父から私立大学の学費を出してもらいましたが、私は奨学金やアルバイトをして賄い、父からは全くもらっていません。兄の大学の学費は特別受益となるのでしょうか。

 特別受益の対象は、「遺贈」、「生計の資本としての贈与」の2つです。

遺贈」はすべてが特別受益の対象となります。それに対して、「生前贈与」は、「生計の資本」と言えるものだけが特別受益の対象となります。

「生計の資本」とは、生計の基礎として役立つ財産上の給付で、扶養義務の範囲を超えるものをいいます。

ご相談の学費については、私立大学の医学部や海外留学費用など高額な場合には、生計の資本として、特別受益の対象となりえますが、それ以外についてはケースバイケースといえそうです。

特別受益や寄与分の扱いについては、相続人同士では話し合いがまとまらないことが多く、また、専門的な判断が必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)