Q 私は定年退職した同期の友人から、そろそろ「遺言」を残すことを考えておいたほうがよいといわれましたが、「遺言」を残すメリットはどのようなものがありますか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するご相談です。遺言のメリットは様々なものがありますが、主要な目的としては、自分の死後に、相続問題が起きることを未然に防止することが挙げられます。
また、残されるご家族、関係者の方へ、メッセージを伝えることができることなどが挙げられます。
私が代表弁護士を務める弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)でも、多数の相続・遺言のご相談をいただいております。公正証書遺言の作成件数は、右肩上がりで増加していますが、平成27年の改正相続税法の施行によって、特に遺言のご相談が増えている印象です。
遺言には、財産関係に関する内容及び身分関係に関する内容があり、また、生前の贈与との組み合わせて利用するなど様々な有効な用い方があります。
また、作成の時期は、大きな病気を患われたり、お亡くなりになる間際などの場合が少なくありませんが、転ばぬ先の杖として、できるだけ早めに作成しておくことが望ましいいといえます。
遺言についてご関心のある方は、ぜひ一度弁護士へご相談されてみてください。
弁護士による相続解説:まず、遺言によって、遺言者の思い通りに財産を分けることができることがあげられます。誰に何を相続させたいか、自分の意思を伝えることができますし、遺言によって相続人ではない人に対して財産を残すこともできます。
次に、相続人の負担を軽減させてあげることができるからです。遺言がないと、相続人が全員そろって合意の上で遺産分割協議を行う必要がありますので、大きな時間と労力をかけさせることになります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)