Q 私は未成年ですが、結婚しており、妻のためにも遺言を作成しようと考えております。遺言を行うために年齢制限などはありますか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、遺言の作成に年齢制限です。15歳という年齢制限があります。
弁護士による相続解説:有効な遺言を作成するためには、法律上、遺言能力と呼ばれるものが必要となります。その中には、遺言を行うための年齢制限もあります。具体的には、満15歳になったのちに、有効な遺言ができるというものです。
また、病気や高齢のため、意思能力が十分でない場合、有効な遺言を行うことができないことがあります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)