Q 私は昨年定年退職しました。友人と食事をした際に、遺言書を作成したと聞きました。遺言と聞くと遺書のように思えて、あまり書きたくないのですが、「遺言」(ゆいごん)と「遺書」は同じものなのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は「遺言」に関するものです。遺言と遺書はまったく異なるものです。
「遺言」が法律に従って、一定の(財産上、身分上の)法的効果を発生させることを企図し、法律に定められた形式に従って作成することが求められているものであるのに対し、遺書は、単に作成者の思いを残すために作られるものといえます。
弁護士による相続解説:弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)に寄せられる相談の中でも、遺言の作成及び遺言執行に関するご相談は非常に多いものといえます。
法律上有効と認められる「遺言」とは、法定の遺言事項について、法律で定められた方式に従って作成されたものだけを指します。
遺書は亡くなられた方が死亡に際して、自分の思いを残すにすぎないもので、特段の法律上の効果を意図することを含まないものです。
この点、遺言の中でも、全文を自分で書く「自筆証書遺言」の場合、形式の不備などにより、遺言が無効とされてしまうリスクがありますので、注意が必要です。
遺言書の作成、内容について不安なことがある場合、相続の専門家である弁護士へご相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみ よしとも)