相続FAQ

遺言でできること

Q 私は、子供たちは独立し、定年退職して、悠々自適の生活を送っていますが、そろそろ遺言を作ることを考えています。遺言ではどのようなことができるのでしょうか。

A 遺言は、法律上、その効力が認められている事項及び相続人の方へ事実上影響を与えることができる事項などがあります。また、内容の点では、「財産関係」の事柄と「身分関係」の事柄に分類されます。

まず、法律上、遺言で実現できるとされている事柄は、「法遺言事項」と呼ばれるものがあります。具体的には、以下のようなものがあります。

 ・相続人の廃除  ・相続分の指定  ・遺産分割の禁止  ・特別受益の持戻し免除

 ・認知  ・遺言執行者の指定

その他、「付言事項」の記載において、上記以外の相続人の希望などを残すことができます。