Q 私は、妻と子供たちのために、遺言を残そうと考えていますが、仮に遺言を残さなかった場合、どのように相続されるのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「相続手続きの流れ」に関するご相談です。相続手続きは、遺言の有無によって変わってきます。遺言があればそれに従い、なければ法律に従い、相続手続きが進んでいきます。
弁護士による相続解説:遺言がない場合には、法律に従い、「相続人」とされる方が、それぞれの立場に応じて定められている「法定相続分」に従って、遺産分割を行うことになります。
法定相続分は相続人の組み合わせにより、以下の通り変わってきます。
・ 相続人が配偶者と子の場合→それぞれ2分の1
・相続人が配偶者と直系尊属の場合→配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1
※同順位の相続人が複数ある場合には、按分して行われます。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)