Q 3か月前に父が亡くなりました。母は存命で、兄弟は兄が一人いましたが父より先に亡くなっており、姪が二人います。亡くなった父の財産をもらえる相続人は誰になるのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「相続人」の問題です。本件の相続人は、お母様、相談者様、姪二人の方になります(法定相続)。また、具体的な相続分は、お母様(2分の1)、相談者様(4分の1)、姪二名の方(それぞれ8分の1)です。
弁護士による相続解説:相続が発生した場合、民法で定められた相続人が相続することになります(法定相続)。
法定相続人は法律で優先順位が定められており、具体的には次のとおりです。
1 配偶者の方がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
2 以下の方は配偶者と共に相続人となります。
(1)被相続人の子供、養子。(胎児含む)
(2)子どもがいない場合)被相続人の父母(または祖父母)
(3)(父母・祖父母が亡くなっている場合)被相続人の兄弟姉妹
※得られる金額は、同順位の相続人の人数により按分されます。
※上記の方が相続開始時点でお亡くなりになられている場合には、「代襲相続」が生じることもあります。
なお、亡くなられたお父様が「遺言」を残されていた場合、遺言書で受遺者とされた方とともに相続することになります。遺言が残されていたような場合には、その有効性や内容の意味の確定のため、相続の専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)