Q 先月父が92歳で亡くなりました。祖母及び祖父の子である父はすでに他界しており、父は一人っ子です。父の子は私と姉の2人です。この場合、祖父の相続人は私たち姉弟2名でよいのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、相続人(代襲相続人)に関するものです。お祖父の相続人は、代襲相続人として、お2人になります。なお、お2人の具体的な相続分は相続財産の各2分の1となります。
また、お祖父様が「遺言」を残され、その中でお2人以外の第三者へ遺贈を行っているような場合、その第三者(受遺者)と協議が必要になる可能性がございますので、念のため、遺言の有無、内容にはご注意ください。
弁護士による相続解説:ご相談の相続のケースは、「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)の問題です。
相続人については、まず①相続人を確定したうえで、②相続人間の具体的な取り分(相続分)を確認することになります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)は多数の相続のご相談をいただいておりますが、代襲相続が発生する場合、「相続人調査」が重要となります。
具体的には、通常の、被相続人の出生から死亡までの戸籍類の調査に加えて、被代襲者(この場合、お父様)の出生から死亡までの戸籍類の収集が必要になります。いずれの相続調査も、もれなく行う必要があります。
相続人調査は、戸籍を管理している各市町村へ個別に行っていく必要があり、手間と労力がかかる場合があります。その場合には、相続の専門家である弁護士への相談、依頼を検討してみてください。
代襲相続に関しては、「既に亡くなっていた子」のさらに「子」(被相続人の孫)がいれば、その「子」が相続人となります。「子」の代わりに「孫」が相続人となります(なお、子や孫の配偶者は相続人となりませんので注意が必要です)。
民法上このようなリレー的な相続のことを「代襲相続」と呼びます(民法887条)。なお、たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。
代襲相続人が受ける相続分は、代襲を受けるものと同じ割合になります。また、代襲相続人が複数いる場合には、相続分はその人数に応じて案分されます。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)