相続FAQ

相続人(代襲相続の相続分)|弁護士による相続相談

 先月、祖父が89歳で亡くなりました。祖母は健在で、祖父の子は、叔父、叔母、私の父です。

父は10年前に他界しており、子は私と兄です。この場合、祖父の相続人は誰になるのでしょうか。遺言はありません。

 弁護士による回答:今回の相続のご相談のケースでは、祖父様の相続人は、配偶者として祖母様、子として叔父様、叔母様、代襲相続人として相談者様、お兄様の5名となります。

それぞれの方の法定相続分ですが、祖母様が相続財産の2分の1、叔父様、叔母様が各6分の1、相談者様、お兄様が各12分の1となります。

今回の相続のご相談では、ご遺言がないため、遺産の調査、評価を行い、法定相続分にしたがって、遺産分割を行うことになります。

相続人の調査、確定は、遺産分割の前提となります。そのため、戸籍できちんと確認をすることが重要です。弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)に寄せられる相続相談の中でも、相続人の調査のご依頼はよくあるものといえます。

弁護士による相続解説:相続人の範囲及び法定の相続分については、民法で定められた相続人が相続することになります(法定相続)。

法定相続には、優先順位があり、具体的には次のとおりになります。

  1. 妻と被相続人の子供(胎児も含む)
  2. 子供がいない場合は、被相続人の父母(または祖父母)
  3. 父母・祖父母が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹

※得られる金額は、同順位の相続人の人数により按分されます。

本件では、祖母様、叔父、叔母、お父様の4名が相続人となるのが原則です。もっとも、お父様がすでにお亡くなりになられているため、「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)が発生します。

具体的には、「既に亡くなっていた子」のさらに「子」(被相続人の孫)がいれば、その「子」が相続人となります。「子」の代わりに「孫」が相続人となります(子や孫の配偶者は相続人となりませんので注意が必要です)。

民法上このようなリレー的な相続のことを「代襲相続」と呼びます(民法887条)。

代襲相続人が受ける相続分は、代襲を受けるものと同じ割合になります。また、代襲相続人が複数いる場合には、相続分はその人数に応じて案分されます。 

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)