相続FAQ

遺言執行者の選任の勧め

 妻のために遺言を作成したいと考えていますが、私が亡くなった後は誰が遺言の内容を実現してくれるのですか。

 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。大隅愛友弁護士による回答です。

遺言で遺言執行者の指定がなされているかどうかにより異なります。遺言で遺言執行者の指定がなされている場合には、そのものが遺言の内容の実現を行います。

遺言で指定がなされていない場合には、相続人間の協議により定めることになります。

弁護士による相続解説:遺言の内容により、相続人間で、取得財産の軽重を付けるような場合や、問題となりそうな相続人の方おられるような場合には、遺言執行者を事前に指定しておくことが重要です。

遺言は、死後に残された家族に紛争が生じな異様にするために作成されることが多いですが、意に反して遺言がトラブルのもとになってしまう恐れがあります。遺言執行者には、弁護士や信託銀行などの専門家を任命することも多いです。  

遺言を作成した場合には、遺言執行者の選任をあわせて行うことをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)