Q 先月、父が亡くなりましたが、実家の整理を行っていたところ、三人姉妹の長女である私が、父のすべての財産を相続することになっている遺言を見つけました。
私は父と長い間、音信普通の状態であり、相続する気はありません。遺言がある場合でも相続放棄は可能なのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言と相続放棄」の問題です。遺言が残されている場合の相続手続きは、原則として遺言の内容に従って進められますが、遺言で相続することを認められた相続人が自らの判断で、家庭裁判所で相続放棄を行うことは可能です。
弁護士による相続の解説:「相続放棄」とは、相続人とされる方が、家庭裁判所での手続きにより、被相続人の一切の財産を受け取らないことをいいます。
相続放棄は、相続の開始によって相続人に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味し、相続放棄によって初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、相続人各人の権利であり、遺言があった場合でも、行うことが可能です。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所 (千葉)
弁護士大隅愛友 (おおすみよしとも)