相続FAQ

相続放棄(事実上の相続放棄)

Q 亡くなった父が、私をすべての相続財産の受取人となる遺言を残していましたが、私は、父の生前、多額の金銭的援助を受けており、私の気持ちとしては、父の相続財産は、妹と弟に渡したいと考えています。父の遺言がある場合でも、そのようなことは可能なのでしょうか。

A 遺言がある場合でも遺言の内容と異なる内容の遺産分割を行うことができます。相続放棄を行うためには、家庭裁判所への申し立てを行う必要がありますが、事実上の法的な手続きを行わずに、相続財産の取得を放棄したのと同じ効果をねらうものです。

具体的には、遺産分割協議に加わっても相続する財産をゼロとする方法や、生前に特別受益としての贈与を受けているため相続分がない旨を証明する書面(相続分皆無証明書など)を作成する方法などがあります。

事実上の放棄は、正式な相続放棄にはあたりませんので、相続放棄と全く同じ効果を期待できるものではありません。