相続FAQ

遺言の方式(普通方式遺言)

Q 遺言にはいくつかの形式があり、その方式を守らないと、せっかく作った遺言が無効になってしまうと聞いたことがあります。

A 遺言には、通常の生活状態で作成する場合と、生命の危機的な状況において作成される場合の大きく2つの作成場面を想定した規定がありますす。一般的な遺言の方式としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式があります。

いずれも法律で定められた方式に従って作成する要式行為で、必ず一定の方式に従って作成されなければ、遺言として法的な効力を生じないため、注意が必要となります。

その他、具体的な、遺言作成時の注意点については、他のQAをあわせてご参照ください。

遺言は、せっかく作っても無効になったり、紛争のもととなるような不明瞭な内容であっては仕方がありません。遺言を作成される際には、専門家である弁護士にみてもらうことをお勧めします。