Q 私は遺言の作成を考えていますが、自筆証書遺言と公正証書遺言というものがると聞きました。自筆証書遺言と公正証書遺言にはどのような違いがあるのでしょうか。
自筆証書遺言と異なり、公証役場で遺言が保管されるため、遺言が見つからないことがないと聞いたことがあります。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)に寄せられる相談の中でも、遺言の作成及び遺言執行に関するご相談は非常に多いものといえます。
遺言は、いくつかの種類がありますが、よく利用されているのが、全文を遺言者が自らかく「自筆証書遺言」と、作成の公証人が関与する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は自分で簡単に作成でき、費用もかからない反面、遺言が形式違反などで無効とされるリスクや、発見されないリスクなどがあります。これに対して、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人の関与のもとに作成されるものであり、無効となるリスクがまずないこと及び紛失などのリスクがないものです。
もっとも、公正証書遺言については、その内容については自筆証書遺言と同様に、自ら考える必要があります。
弁護士による相続解説:万が一公正証書遺言が見つからない場合でも、相続開始後であれば、相続人等が最寄りの公証役場で遺言更正所の存否を確認することができます。公正証書遺言が作成されている場合には、公証役場で保管されている遺言の謄本を入手することができます。相続人に公正証書遺言を作成していることを伝えておけば、万が一の紛失の場合に備えることができます。
なお、遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人による公正証書遺言の原本の閲覧・謄本交付請求は認められていません。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみ よしとも)