Q 私の父は、全文自分の手書きで書いた遺言を残しておりました。自筆で書いた遺言の場合、家庭裁判所で「検認手続」を行う必要があると聞きましたが、検認手続きとはどのようなものなのでしょうか。
A 家庭裁判所における検認手続きとは、自筆証書遺言がある場合には、相続人・受遺者らが、家庭裁判所において、遺言に封がなされているか、遺言に書かれている字体が遺言者のものであるか、押されている印鑑が遺言者のものか、実印かどうかなどついて、確認を行う手続きです。
なお、検認手続きは、遺言の有効性を判断する場ではなく、遺言の外形的な点を確認する手続きとなります。遺言の有効性については、「遺言無効確認訴訟」等の別の裁判手続きによることになります。