Q 私は、遺言を作成しようと考えていますが、遺言を作成した後、遺言書は誰が保管しておくのがよいのでしょうか。大切なものなので、厳重に保管したい気持ちはありますが、私が死んだあとの事なので、誰にも見つけられないと困ると思います。
A 公正証書遺言の場合には、公証役場に公正証書遺言の原本が保管されていますので、遺言書が見つからないというリスクは小さいと思われます。
これに対して、自筆証書遺言は、見つからない恐れがあります。保管は銀行の貸金庫などに預ける方が多いようです。 遺言書は、見つけにくいところにおいておく人が多いのですが、相続開始後に見つからなければ意味がありません。
遺言書を確実に見つけてもらうには、遺言書の存在を信頼のおける人に保管場所とともに伝えておくのがよいでしょう。