相続FAQ

遺言作成の注意点(遺言の取り消し)

Q 私は10年前に遺言を作りましたが、自宅を相続させるはずだった妻に先立たれたため、このたび新しい内容の遺言を作ろうと考えています。

この場合、以前に作成した遺言はどうなりますか。

A 遺言は、遺言者の生前、何度でも作り直すことができます。複数遺言がある場合には、作成日の新しい遺言の内容が有効とされます。なお、遺言には、全文を自分で書く「自筆証書遺言」と公証人の関与により作成する「公正証書遺言」という作成方式がありますが、以前の作成形式と異なる作成形式であっても、新たに作成された形式による遺言が有効とされます。

なお、ご年齢や病気の程度により、新たに作成される遺言の有効性が争われることもありえます。そのようなご心配があるときは、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の利用や弁護士の関与などをお勧めします。