相続FAQ

遺言作成の注意点(訂正の方法)

 私は3年前に作成した遺言の内容を訂正したいと考えていますが、どのように行うのがよいでしょうか。

 大隅愛友弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。

既に作成している遺言を新しい内容にする方法は、①新たに遺言を作成する方法と、②現在の遺言を訂正する方法があります。

弁護士による相続解説:自筆証書遺言の内容を訂正する場合には、法律上、厳格なルールがあります。

遺言に間違いや訂正箇所を見つけた場合は、法律に定められた方法に従って修正・変更することができます。 遺言書の変造を防ぐために極めて厳格な方式に従って訂正する必要がありますので、方式に従わない訂正は、訂正そのものが無効として扱われることがありますので注意が必要です。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)