Q 私は、昨年、定年退職しましたが、娘の勧めもあり、遺言書を作成しようと考えております。遺言書は何か特別な用紙に書く必要はあるのでしょうか。
A 弁護士(大隅愛友弁護士)による回答:今回のご相続の相談は、「遺言」に関するものです。
遺言作成には、法律上、様々なルールがあり、それを守らない遺言は無効とされるリスクがありますが、用紙については、特に制約はありません。
弁護士(大隅愛友弁護士)による相続解説:自筆証書遺言の場合、便せんやレポート用紙、自筆証書遺言の作成キットの用紙などを利用されることが多いようです。自筆証書遺言はどのような紙を使用してもよく、広告の紙の裏に書いていても遺言の要件が具備されていれば有効です。もっとも、下書きと判断されるリスクがあることから、ある程度しっかりした用紙を選んで作成されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)