相続FAQ

遺言作成の注意点(口頭による遺言)

 私は、82歳ですが、このたび妻とともに遺言を作成しようと考えています。友人から聞いた話によると、高齢になってから遺言を作成すると、病気や健康状態で遺言を作成するための能力がない等と後に問題となることが多いようです。

また、単に紙に書いてあるものよりも、私の口から直接内容を子供たちに残した方が、もめないようにも思います。生前に口頭で伝えておくことで遺言に代えることはできますか。

 弁護士(大隅愛友弁護士)による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。

(推定)相続人の方に口頭でお伝えするだけでは、遺言の代わりにはなりません。

弁護士(大隅愛友弁護士)による相続解説:遺言は、法律上一定の形式を守って作成する必要があるとされており、また、生前に相続人・受遺者全員に口頭で伝えることよって、遺言に代えることま認められていません。

遺言は、本人が死亡後に効力が発生するものであり、また、生前は、何度でも遺言の内容を変更・修正することが認められています。そのため、遺言者の死後、その遺言が間違いなく理解できるような方式、内容になっている必要があるのです。

生前に、相続人・受遺者となられる人たちに、遺言の内容を伝えるだけでは、上記の問題点が解決されません。

もっとも、遺言の内容をその生前から、相続人の方たちへお伝えしておくことは、相続人の方たちの納得を得やすいというメリットはあるかもしれません。そこで、遺言は、法定の形式・内容に従い作成されて、それとあわせて、生前に相続人の方たちへその内容をお伝えされることをご検討することをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)