相続FAQ

遺言作成の注意点(ビデオやボイスレコーダーの利用)

 私は、82歳ですが、このたび妻とともに遺言を作成しようと考えています。友人から聞いた話によると、高齢になってから遺言を作成すると、病気や健康状態で遺言を作成するための能力がない等と後に問題となることが多いようです。

また、単に紙に書いてあるものよりも、私の口から直接内容を子供たちに残した方が、もめないようにも思います。ビデオやボイスレコーダーを利用して遺言を作ることは可能でしょうか。

 弁護士(弁護士大隅愛友)による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。

遺言は、法律上一定の形式を守って作成する必要があるとされており、ビデオやボイスレコーダーを利用したメッセージを遺言の代わりにすることはできません。

弁護士(大隅愛友弁護士)による相続解説現在では、電子化、科学技術の進展により、デジタル技術で様々なことができるようになりました。ご指摘のとおり、それらを用いて、相続人らに遺言に代わるメッセージを残すということは合理的なお考えだと思います。

もっとも、遺言は、本人が死亡後に効力が発生するものであり、また、デジタルの場合には、修正や変更が容易になされてしまうなどのリスクがあります。

そこで、遺言は、法律の形式に従い作成されて、それとあわせて、ビデオやボイスレコーダーなどの利用を検討されることをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)