Q 遺言書の作成には、様々なルールがあると聞いていますが、作成日を「●●吉日」とすることはできるのでしょうか。単に日付を記載するよりもおめでたい感じがしてよいようにも思うのですが。
A 大隅愛友弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。遺言書の作成日を「●●吉日」とすることは、後日、遺言の有効性を争われる原因となりますので、避けるべきであります。
弁護士による相続解説:遺言には、必ず日付を記載する必要がありあす。 その理由は、まず遺言書に記載されている日付に遺言者が遺言能力を備えていたか否かを判断するため、もうひとつは同じ人によって2通以上の遺言書が作成されていたことが判明した場合、その作成時期を確定して、いずれの遺言が遺言者の真意に基づくものであるかを明確するためです。
この際、「●●吉日」などと記載されている遺言では、日時が特定できないため、無効と判断される恐れがあり、また、他の遺言が出てきた場合に、いずれが新しいかを判断できなくなるリスクが高いものといえます。
実際にも、裁判手続きで遺言書の有効性が争われたケースが少なからずあります。相続開始後に、紛争を生じさせないようにすることが、主要な目的の一つである遺言で、紛争が発生してしまうことは大きな問題です。
よって、日付については、必ず具体的な日時を記載する必要があります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)