相続FAQ

自筆証書遺言の注意点(全文自筆)

 私は、そろそろ遺言を準備しようと思いますが、遺言が無効になる例があると聞いたことがあります。自分で書いたものが無効になるということが分からないのですが、どのような注意点があるのでしょうか。

 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言」に関するものです。自筆証書遺言の作成には、民法上、様々なルールが定められていますので、法律で定められたルールに則って作成を行うことが重要です。

自筆証書遺言の主な作成ルールとしては以下のようなものがあります。

 全文を自書しなければならない
 作成日付を記さなければならない

 遺言能力がある

弁護士による相続解説:遺言は、自分が亡くなった後に効力が発生するものなので、法律により、その方式や内容に定めがあり、それらを守って作成することが必要となります。遺言の場合には、内容に不明点があるからと言って本人に聞くわけにはいかないためです。

自筆証書遺言は、遺言者本人の手により書かれたものであることが要件とされています。なお、病気などによりこの方式が緩和されることがありえますが、無効となるリスクがあるため、自筆で書けないような場合には、公正証書遺言など他の方式によることをお勧めします。

せっかく作った遺言が無効になったり、後日の紛争のもとになってしまっては元もこもありません。遺言の専門家である弁護士、税理士に相談しながら作成することをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所 (千葉)
弁護士大隅愛友 (おおすみよしとも)