相続FAQ

自筆証書遺言(作成のポイント)

 私は、先日、父を亡くしましたが、父の相続でもめたため、遺言書を作成してみようと思います。自筆証書遺言の作成の注意点にはどのようなものがありますか。

 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「遺言書」の作成についてです。

自筆証書遺言は、いつでもどこでも簡単に作成することができます。費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いている方式です。

一方デメリットが多いことも特徴です。具体的には、ワープロ等での作成ができないこと、要件を満たさない遺言は無効になる危険性があること、第三者によって変造・偽造される可能性が高いこと、作成後の遺言の紛失が多いこと、相続開始後に遺言書の検認の手続が必要なことなどがあげられます。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所 (千葉)
弁護士大隅愛友 (おおすみよしとも)