Q 遺留分制度というものがあると聞きました。遺留分制度で保護されるのは誰ですか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、遺留分減殺に関する内容です。民法で定められた遺留分権利者です。
弁護士による相続解説:留分に関して権利を有する者(遺留分権利者)は民法で定められています。
具体的には、全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1028条)。つまり、配偶者、直系卑属(子または孫)、直系尊属(父母または祖父母)ということになります。
この点、「相続人」に関する相続の定めとは異なることに注意が必要となります。
遺留分に関しては、死後の相続の場面に争いになることが少なくない分野であり、遺言の有効性、相続人、相続財産の調査・評価(特に不動産の評価)など、相続の専門的な事柄を多く含みます。
遺留分でお悩みの方はぜひ一度、相続の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)