Q 私は妻に先立たれた後、同居して私の面倒をみてくれた二男に遺言で財産を残したいと思います。しかし、私の死後、長男が自分の権利を主張して争いになることは望みません。
どのような内容の遺言を作成すればよいでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談のケースでは、遺言の作成の際は、民法上認められている各相続人の「遺留分」を侵害しないように注意が必要です。
遺言書は、相続開始後の相続人間での相続紛争を予防する事に大きな効力を発揮します。もっとも、民法で定められた遺留分を侵害するような遺言を作成してしまうと、せっかくの遺言が相続人間での紛争の火種になってしまいます。
遺言書の作成には、法務面のみならず、税務面も見据えた検討が必要となりますが、本件においては、まずは、長男の方の遺留分である4分の1を侵害しない内容の遺言書の作成を検討することになります。
また、二男の方のご家族(お孫さんなど)がいる場合、遺留分の計算の基礎にいれる必要のないお孫さんへの贈与も検討することが有効です。
弁護士による相続:解説遺留分に関する規定に違反しない内容の遺言を作成することで,この紛争は避けられます。なお、不動産・有価証券(株等)の評価は遺産分割時に行われるため,結果的に遺留分に関する規定に違反してしまう可能性がありますので特に注意が必要です。
また、遺言には、「付言事項」を記載することができ、その中に遺言の趣旨やご希望などを記載することもできます。
この部分に、二男様に財産を多く相続させる理由や、兄弟で力を仲良く力を合わせて暮らしてほしいなどのご希望を記載することができます。
遺言の作成の際には、事前に相続の専門家である弁護士と相談の上で、遺言を作成し、遺言の実現がスムーズに行われるようにするためにも「遺言執行者」の選任をあわせて行うことをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)