Q 妻のために遺言を作成しようと思いますが、遺言にはどのような事柄を記載するのがよいでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続の相談は、「遺言」の記載内容です。
遺言には、「遺産の分割方法」や「相続分の指定」による相続人への財産承継内容を決めることができます。また、相続人ではない人に財産を与える(遺贈)こともできます。
遺言は、自分の死後(相続開始後)に、相続の問題が発生しないようにすることを主眼とするものです。ご家族構成及び資産構成を踏まえ、ご自身の死後の財産の承継のさせ方を中心に検討、作成されることをお勧めします。
弁護士による遺言解説:法律上、遺言書に記載することにより効果を生じる事項は定められており、上記以外にも次のようなものがあります。
・推定相続人の廃除
・遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
さらに、「付言事項」として、遺言を作成した思いや、残される家族へのメッセージなどをも記載することができます。
遺言作成の際には、民法で定められている遺留分の規定に違反しないように注意が必要です。
遺言は、そのほかにも生前の相続人に対する贈与、死後の遺言内容の実現(遺言執行)、税金など様々なことを考慮に入れて作成する必要があります。遺言でお悩みの方はぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人べストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)