Q 3年前に遺言を作成しましたが、不動産を次男に相続させるよう内容を変更したいです。どうしたらよいでしょうか。
A 遺言の修正、新たな遺言を作成することになります。遺言を一度作成すると変更できないのではないかとお考えの方も少なくありませんが、遺言は何度でも変更することができます。
新たな内容の遺言を残す方法ですが、遺言の訂正と新たな遺言を作成する方法があります。
遺言の訂正は、訂正方法などが法律で厳格に定められており、それに違反すると遺言自体が無効になってしまうリスクがあります。そこで、新たに遺言を作成し直すのが一般的な方法です。
2つの遺言がある場合には、作成日の新しい遺言が有効なものとみなされます(公正証書遺言と自筆証書遺言など形式の違う遺言間でも作成日の新しいものが優先します)。
ベストロイヤーズ法律事務所では、自筆証書遺言の場合、形式の不備が生じやすいので、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言の作成をお考えの方は、遺留分との関係や遺言執行者の選任など、その遺言の内容を確実に実現するためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友