相続FAQ

遺言と生前贈与

 子どもたちに財産を残そうと考えています。税金の違いがあると聞いていますので、遺贈と生前贈与の違いを教えて下さい。

 遺贈と生前贈与には、いくつかの違いがあります。大きいものとして、その撤回について違いがあります。
遺言は効力発生までであれば、自由に撤回することができます。

生前贈与は契約であり、一旦、贈与契約を締結した後は贈与する方から一方的にその契約を破棄することは原則としてできません。

また、一般的に生前贈与の方が税率が高いですが、配偶者に対する特別な控除などもあります。

ベストロイヤーズ法律事務所では税理士と共同して、税務面でも適切な遺言の作成をお手伝いしております。

遺言に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友