Q 私たち夫婦には、6歳の長男、4歳の次男、2歳の長女がいます。私たちのような夫婦も遺言を作成する必要はありますか。
A 遺言を作成していた方が望ましいといえます。ご相談のケースでは、ご夫婦いずれかに相続が発生した場合、他方の配偶者及びお子様が相続人となります。
しかし、遺言が無い場合、相続財産の分配については、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、しかもお子様はいずれも未成年なので、それぞれ1名づつ家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てた上で、その特別代理人を交えて協議を行う必要があります。
家庭裁判所での手続きは複雑で大変です。この時に遺言があれば、遺産分割協議を行うことなく、遺産分割が可能となります。
最近は、若い方でもご夫婦でそれぞれ遺言を準備しておくことが多いようです。この際、「付言事項」としてご家族へのメッセージを入れることもできます。
遺言は一旦作成した後でも、事情に応じて変更・再度作成することが可能です。ご家族のためにも、あまり難しく考えすぎず、まずは一度遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友