相続FAQ

遺言の作成をお勧めします(ご夫婦のみの場合)

 

Q 私たちは結婚5年目の夫婦です。夫が亡くなった場合、妻である私に全財産が相続されると思いますが、遺言を書く必要がありますか。

A 遺言を書いておいた方が良いケースです。以下のように、他の相続人の存在と、遺産分割協議手続きが大変なためです。

子どもがいない場合、相続人は、配偶者と亡くなられた方(被相続人)の親または兄弟姉妹になります(さらに、その他の親族に広がる可能性もあります)。

このように、夫婦で全ての遺産を当然相続できると思っていた方には、思わぬ形で他の相続人ともめてしまうリスクがあります。

また、遺言が無い場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければならず、全ての相続人の印鑑証明が必要となるなど、手続き的にも大変です。

最近は、遺言の重要性を認識して、若い方でもご夫婦でそれぞれ遺言を準備しておくことが少なくないようです。遺言には「付言事項」としてご家族へのメッセージを入れることもできます。

遺言は一旦作成した後でも、事情に応じて変更・再度作成することが可能です。大切なご家族のためにも、あまり難しく考えすぎずに、一度遺言を作成してみてはいかがでしょうか。

ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友