相続FAQ

相続税と保証債務(債務控除)|弁護士による相続相談

Q 亡くなった母は、おじの事業について銀行からの3000万円の借り入の保証人になっていたことが分かりました。母の保証債務は、相続税を考える際に、どのように扱われるのでしょうか。

A 残念ながら、保証債務は、債務控除の対象とならないのが一般的と思われます。

相続税を考える場合、債務控除の対象となるものは、被相続人の債務で相続開始のときに現に存在するもので、かつ確実と認められるものに限られています。

保証債務の場合、確実と認められる債務ではないため、債務控除の対象とならないとされるようです。

もっとも、相続開始時点において、主債務者が支払い不能状態にあり、すでに保証債務の履行を行っていたような場合には、一部債務控除の対象となる可能性があります。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)